忘れてない?中小企業も対象、年次有給休暇の5日以上取得義務
法律が改正され、2019年4月から中小企業含む全ての企業において、年次有給休暇が年10日以上付与される従業員が5日以上有給休暇をさせることが義務づけられましたが、忘れていませんか?
対象となる従業員の方々はこのような方々です。
・6ヶ月以上勤務している正社員(契約社員含む)
・3年半以上かつ週4日以上勤務しているパート
・5年半以上かつ週3日以上勤務しているパート
→詳しくは厚生労働省のこちらから
経営側は計画的な取得を促すことは、心と身体の健康を保つことにつながり、結果として会社と働く個人の双方にとって良いことである、ということをまずは心から理解する必要があります。
そして有給休暇を誰もが取れる環境や体制の準備、仕事のコントロールに気をかけていかねばなりません。それはただでさえ人材不足な中でとても難しいことではあるのですが、会社・社員の双方にとって良いことであることを理解して、一緒に環境を作り上げていきましょう。
従業員側も「みんなバタバタしている中で休みづらいな…」「自分が今休んでしまったら会社や顧客に迷惑がかかりそう…」と気兼ねしてなかなかお休みを取得しにくいと思いますが、法律が改正されたことですし、休むことも大事なことと割り切って、職場の皆さんと調整し合うなどして休みを取りましょう。
休むことは働くことにも繋がっています。
リフレッシュすることでアイデアが浮かんだり、普段考えない事が考えられたり。
休みをそれぞれに合うやり方で、有効的に活用していけると良いですね。