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スマホ「ながら運転」の罰則が大幅に強化されました

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改正された道路交通法が、2019年12月1日から施行されました。
スマホやカーナビの普及に伴って、いわゆる「ながら運転」が招く交通事故が増加傾向にあることを受けたものというのが今回罰則強化した理由のようです。
スマホを見ながら運転し、事故を起こした場合には「一発免停」となるなど、関連の行為に対する罰則が強化されたのが特徴となっています。
長崎では移動手段としてほぼ必須の車の運転なので、よく理解しなければと思い以下変更点をまとめてみました。

まずは「ながら運転」にあたる主な行為とは?

  • 通話(スマートフォン、携帯電話)
  • 通信(スマートフォン、タブレット、PCなどでのメール送受信など)
  • 画面注視、操作(カーナビ、テレビ、スマートフォン、タブレットなど)
  • ゲーム(スマートフォンアプリなど)

このように、運転中に直接運転とは関係ない行為を行なった場合、すべて「ながら運転」と見なされるようになります。手元で操作しやすく、通話、検索、メール、ゲームと便利な機能が満載となった現代のスマートフォンが「ながら運転」の中心となっています。

「ながら運転」罰則の強化の内容

改正前 改正後
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
(事故を起こすなど)
罰則 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数 2点(酒気帯び点数14点) 6点(即免許停止)(酒気帯び点数16点-取消)
反則金 大型 12000円
普通 9000円
二輪 7000円
小特等 6000円
非反則行為となり、
すべて罰則を適用
携帯電話の使用等
(保持)
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数 1点(酒気帯び点数14点) 3点(酒気帯び点数15点-取消)
反則金 大型 7000円
普通 6000円
二輪 6000円
小特等 5000円
大型 25000円
普通 18000円
二輪 15000円
小特等 12000円

「ながらスマホ」で事故を起こすと一発免停

2019年12月1日以降、携帯電話やスマホを使用して、交通の危険(事故など)を生じさせたものに関しては、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となる。この違反をした場合、反則金ではなくすべてが罰則となります。また、違反点数は6点となり、「一発免停」となってしまいます。

スマホを見たり、通話しただけの場合も罰則強化

運転中に、携帯電話やスマホで通話したり、手に持って画像を見たりしただけの場合であっても、その罰則は重くなりました。 改正前の罰則は罰金だけでしたが、改正後は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。また、反則金も普通車の場合で6000円が1万8000円になるなど、3倍に。違反点数も2点から6点と3倍になっています。

「ながら運転」はしないを普段から心がけ、時間に余裕を持った生活をしよう!!

長崎で生活するとなくてはならないのが移動手段となる車です。師走と時期でもあり、事故が多くなる季節です。車を運転する際には、いつもよりもさらに時間に余裕を持つように心がけ、スマホを使用しなければならなくなった場合は駐車できるスペースに車を止めてから使用するようにしましょう。

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T.mine

水産業の営業・商工会の経営指導員等を経験して現在に至る。商工会時代のコンサルタント業務を活かしながら、「良質なコンテンツのwebサイトをお客様と一緒に作る」をモットーに活動しています。 三児の父。趣味はバドミントンと釣り、その他多数。 ※一緒に釣りに行ってくれる仲間を募集中。